藪孝雄土地家屋調査士事務所|札幌の土地家屋調査士/土地や建物に関するご相談承ります


ごあいさつ

このたびは当ホームページをご覧くださりありがとうございます。みなさんの多くは「土地家屋調査士ってなにをする仕事なの?」と思われているのではないでしょうか?

土地家屋調査士とは

  • 法務省所管の国家資格です。
  • 土地の境界の専門家です。
  • 表示に関する物理的現況(土地建物の登記簿の上段にある面積等が記載されている欄)を法務局に申請し登記に反映します。
  • 不動産の権利の明確化に努め、安全で円滑な取引の実現をもって、地域社会に貢献することを目的としています。

一言でいうと「不動産の実際の形状と登記記録を一致させて、安全で安定した状態にする」仕事です。

私は「将来にわたり、不動産のトラブルが起こらない状況をつくる」ことが土地家屋調査士の職責だと思い日々業務をしています。

登記より面積が多くても少なくても安定した状態とは言えず、物理的現況と登記内容が一致してこそ、将来も安心して生活ができます。

境界の測量に関しては、お隣の地権者様のご協力が不可欠です。お互いに将来も安心して生活ができるよう、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

土地家屋調査士 藪 孝雄


どんな時に必要?

  • 土地、建物の売買
    土地、建物の売買

    土地の売買の際には境界がわかるように明示しなければなりません。
    また、建物の実際の形状と登記内容が異なると金融機関のローン審査がとおらないため、建物の実際の形状を登記に反映させます。

  • 建物を新築した
    建物を新築した

    新築した建物の床面積等を法務局に届け出しなければなりません。法律上1か月以内に行うこととされています。

  • 建物を増築した
    建物を増築した

    増築した床面積を法務局に届け出しなければなりません。法律上1か月以内に行うこととされています。

  • 建物を取壊した
    建物を取壊した

    登記された建物の抹消手続きが必要です。法律上1か月以内に行うこととされています。

  • 相続や贈与などで土地を分けたい時、逆にまとめたい時
    相続や贈与などで土地を
    分けたい時、逆にまとめたい時

    将来に備え事前に準備しておくことが円滑にすすめるポイントです。

  • 農地や山林を宅地に変更したい時
    農地や山林を
    宅地に変更したい時

    土地の実際の利用状況を登記内容に反映しなければなりません。


事務所概要

藪孝雄土地家屋調査士事務所
〒001-0032 札幌市北区北32条西4丁目1番10-501号
TEL:011-799-1435 FAX:011-799-1484
所属団体の役員等
札幌土地家屋調査士会 理事
札幌土地家屋調査士会青調会 第47代会長
札幌法務局 筆界調査委員
所持資格
土地家屋調査士(ADR認定)
測量士
経歴
昭和55年知床の斜里町生まれ
平成12年札幌理工学院 測量工学科卒業
同年土地家屋調査士事務所兼測量会社に入社
平成25年藪孝雄土地家屋調査士事務所開業
平成26年民間紛争解決手続代理関係業務 法務大臣認定

業務内容

土地に関すること

  • 敷地の現況調査

    境界標の探索と越境物の調査を行い、現況図を作成いたします。

  • 境界の測量

    隣接地権者様から境界のご確認をいただき境界標を設置したします。実測図、現況図、画地調整図、境界確認書を納品いたします。
    詳細は「業務の流れ 境界の測量」をご覧ください。

  • 土地の分割(土地分筆登記)

    1筆の土地を数筆に分割する登記を法務局に申請します。
    事前に境界の測量が必要となります。

  • 土地の合併(土地合筆登記)

    数筆の土地を1筆に合併します。
    新たに登記識別情報(昔の権利証)が発行されます。

  • 登記地積の更正(土地地積更正登記)

    実際の測定結果と登記地積に差異がある場合、法務局に申請して登記面積を更正し新たに地積測量図を作成します。
    事前に境界の測量が必要となります。

  • 登記地目の変更(土地地目変更登記)

    実際の土地の利用状況と登記内容の地目に差異がある場合、法務局に変更の申請をします。

建物に関すること

  • 建物を新築した(建物表題登記)

    床面積等の調査結果を法務局に申請します。司法書士と協力し、新たに登記簿を作成します。

  • 建物を増改築した(建物表題部の変更登記)

    建物の増築や一部取壊し、利用状況を変更した際に現在の状況を調査し、法務局に変更の申請をします。

  • 建物を取壊した(建物滅失登記)

    法務局に取壊した旨を申請し、現在ある登記記録の抹消手続きを行います。


こころがけ

  • 豊富な経験で多様なケースに対応しま

    豊富な経験で
    多様なケースに対応します

    20歳からこの業界で切磋琢磨を続けています。
    さまざまな問題に柔軟に対応します。

  • 広いネットワークで万事に尽力します

    広いネットワークで
    万事に尽力します

    不動産には法務問題や税金に関する事など、多種多様な専門知識が必要です。不動産業者、弁護士、司法書士、税理士、不動産鑑定士、行政書士など専門家とのネットワークがあります。どんな問題でもご相談ください。

  • 期日、約束を守ります

    期日、約束を
    守ります

    売買契約・金消契約・決済の期日を常に意識しています。必要な時に必要な情報を提供できるよう、常に心がけています。


業務の流れ

境界の測量

隣接地権者様から境界のご確認をいただき境界標を設置いたします。実測図、現況図、画地調整図、境界確認書及び境界標の写真と図面の画像データを納品いたします。

  1. 相談、見積書提出、受託

    ご依頼内容の確認、売買契約の有無・決済日等の期日をご確認いたします。

  2. 法務局、市役所等の資料調査

  3. 隣接する地権者様に測量のご案内を郵送

    測量箇所と現地測量の日程をお知らせいたします。

  4. 現地測量

    通常、一区画(道路で囲まれた部分)の境界標を測定します。
    測量対象地の測定のみでは正確な位置がでないため、広範囲を測定します。
    この時は測定のみで、杭の設置は行いません。

    Q、なぜそんなに広く測るの?
    A、北から測った場合と、南から測った場合、結果が異なることがあります。
    道路幅が確保できるかも含め広範囲に測定し、全体の土地と整合が取れることが正確な測量に繋がります。

  5. 画地調整、図面作成

    市役所の過去の測量資料や、法務局の地積測量図、現地の境界標を照らしあわせ、境界の位置を特定します。

  6. 中間報告

    依頼者様に杭の有無、概略の面積、越境状況等をご報告いたします。

  7. 仮杭設置、隣接地権者様にご説明しご確認をいただく(境界確認書の作成)

    隣接地権者様に境界の状況をご説明させていただきます。
    特に問題がない場合でもご連絡させていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

  8. 境界杭設置、納品書作成

ご依頼を請けてから納品書ができるまで、概ね1ヵ月程度です。日程期日は可能な限り柔軟に対応するのでご相談ください。費用につきましては地域や面積によって異なります。その都度お見積りさせていただきますので、お気軽にお問合せください。なお、札幌土地家屋調査士会にて目安が記載されているのでそちらもご参照ください。
札幌土地家屋調査士会>測量の報酬について

土地・建物の登記

土地の分割、合併、登記地積の更正、登記地目の変更や、建物を新築、増築、取壊した際などの登記手続きを行います。

  1. 相談、見積書提出、受託

    ご依頼内容の確認、金消契約・融資実行日、引渡し期日の確認

  2. 法務局、市役所等の資料調査

  3. 現地調査、登記必要書類の作成

    現地調査をして登記に必要な委任状等の書類を作成します

  4. 登記申請

    原則、金消契約前に登記申請し、登記申請の受領証をご提出いたします。確認申請内容と差異がある部分につきましてはその理由をご説明し、安心して金消契約を迎えられるよう努めます。

  5. 登記完了、納品

    登記申請後、約1週間で登記が完了します。
    納品書には登記完了証に加え、登記完了後の登記事項証明書と登記図面を納品いたします。

ご依頼を請けてから納品できるまで、概ね2週間程度です。日程期日は可能な限り柔軟に対応するのでご相談ください。費用につきましては登記内容や床面積によって異なります。その都度お見積りさせていただきますので、お気軽にお問合せください。なお、札幌土地家屋調査士会にて目安が記載されているのでそちらもご参照ください。
札幌土地家屋調査士会>登記の報酬について


採用情報

詳細情報は以下よりご確認ください。
※当事務所の法人格である「ワイビーサーベイ株式会社」からの求人となります。


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